障害福祉サービスとして提供されている同行援護と行動援護。両方とも障害のある方の外出をサポートする制度で、名称が似ていますが、その対象者や内容は異なります。
それでは、どのような部分に違いがあるのでしょうか。この記事では、同行援護と行動援護の違い、サービスの利用方法について解説します。
参考図書:『同行援護従業者養成研修テキスト【第4版】 』
同行援護と行動援護の違い
同行援護と行動援護は、どちらも法律で定められている、障害のある方に向けた支援制度です。似たような言葉が使用されていますが、その違いはどの部分にあるのでしょうか。
同行援護は視覚障害者が利用できるサービス
同行援護は、「障害者総合支援法」に定められた視覚障害者が利用できる移動支援の制度です。行政の指定を受けた事業者がサービスを提供し、利用者が外出する際の移動や食事、トイレの利用時などのサポートを受けることができます。
ガイドヘルパーは、移動をサポートしたり、代筆や代読を行ったりと視覚的なサポートを提供します。
参考:同行援護とは?支援内容や対象者・移動支援との違いを解説 | Spotlite(内部リンク)
かかる金額は所得や障害者支援区分によって異なりますが、1回あたり数百円程度の自己負担額となる場合が多いです。
参考:知っておきたい同行援護の料金。料金の目安や負担上限額、加算となる例を紹介 | Spotlite(内部リンク)
行動援護は重度知的障害者、精神障害者が利用できるサービス
行動援護も「障害者総合支援法」により定められた福祉制度です。利用対象者は、障害支援区分が3以上もしくは障害支援区分認定調査において行動に関する項目が10点以上の重度知的障害者や精神障害者となります。
サービスの内容は、外出時における移動の介助、食事、トイレの介助などです。また、行動援護の金額も、1時間あたり数百円となるケースが大半です。
同行援護と行動援護のサービスの利用の仕方
障害者総合支援法により定められている福祉制度の「同行援護」と「行動援護」。ここでは、サービスを利用する方法について解説します。
同行援護の利用方法
同行援護は、行政により提供される福祉サービスです。まずは、住んでいる市区町村の福祉窓口に相談するようにしましょう。
相談後の流れとしては、「サービスの利用申請」「サービス等計画の作成」「市区町村の支給決定と受給者証の受け取り」という流れで利用開始の手続きを進めることになります。受給者証の交付後は、同行援護のサービスを提供している事業所と利用計画を結びます。
サービスを提供している事業所は自分で選べますので、複数の事業所を比較して選ぶことをおすすめします。
Spotliteでは同行援護事業所を運営しております。お気軽にお問い合わせください。
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行動援護の利用方法
行動援護も同行援護と同じ手続きを踏むことでサービスを利用できます。そのため、まずは住んでいる市区町村の福祉窓口に相談するようにしましょう。
相談し、手続きを行った後、2週間〜3ヶ月程度で受給者証が届きます。その後、利用契約を結びます。
最後に
同行援護と行動援護は、「障害者総合支援法」により定められた福祉制度です。住んでいる自治体で手続きを行い、サービス提供者と契約を結ぶことで、支援のサービスを受けることができます。
Spotliteでは、視覚障害者の外出時にガイドヘルパーを派遣する障害福祉サービス「同行援護」の事業所を運営しております。利用者、ヘルパーともに、若年層中心の活気ある事業所です。余暇活動を中心に、映画鑑賞やショッピング、スポーツ観戦など、幅広いご依頼に対応しています。お気軽にお問い合わせください。
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