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利用までの流れ

1

自治体に受給資格
を申請する

  • 初申請の方は個別にサポートいたします。
  • すでに受給資格をお持ちの方は自治体への申請は不要です。
2

事業所と
利用契約する

  • 来所不要、電話やビデオ会議で利用説明をさせていただきます。
  • 契約は郵送、または電子サインで行うことができます。
3

同行援護の
依頼を出す

  • メール、またはLINEで簡単に依頼を行えます。
  • ガイドヘルパーさんの希望条件や指名も承ります。
4

お出かけ当日に
ガイドヘルパーと
待ち合わせ

  • 待ち合わせ場所と解散場所は、ご自宅またはお好きな場所を指定できます。
  • ガイドヘルパーさんの緊急連絡先をお伝えします。

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よくあるご質問

  • いつまでに依頼をすればいいですか?

    おでかけを依頼するシステム上は、3日後以降の日時を選択して、予約できます。お急ぎの場合は個別対応も可能ですのでご相談ください。

  • 対応可能な曜日・時間はいつですか?

    同行援護は24時間365日ご相談可能です。1日あたりの利用時間上限もありません。ただし、深夜の時間帯や年末年始では、ガイドヘルパーが見つからない場合があります。なお、事業所へのご依頼は平日10〜18時のみ受け付けております。

  • 利用契約すると、毎月必ず利用しなければいけませんか?

    契約時間を、全て利用しなくても問題ありません。1ヶ月以上、全く使わない月があっても大丈夫ですが、自治体によっては定期的にモニタリングを実施して、次年度の支給時間数に影響する場合があります。

  • 同行援護で利用できない用途はありますか?

    通勤・通学には利用できません。また、長期かつ頻繁な同一内容の利用も、自治体によっては利用できない場合があります。

  • 事業所を複数契約することはできますか?

    可能です。複数の事業所と契約した場合、総支給時間内に収めるための管理はご自身でお願いしております。

  • ガイドヘルパーの指名は可能ですか?

    可能です。ただし、ガイドヘルパーの稼働状況や依頼内容等、場合によってお受けできない場合があります。

  • 利用料はどのように支払えばいいですか?

    当日のお支払いは不要です。自己負担金がある方は、1ヶ月ごとに口座振替でのお引き落としを行います。

  • 同行援護中、ガイドヘルパーにかかるお金を負担する必要はありますか?

    同行援護中、ガイドヘルパーに発生する交通費や入場料などはご負担いただきます。ただし、待ち合わせ場所までの移動にかかる交通費は必要ありません。

  • 視覚障害の身体障害者手帳を持っていないのですが、利用できますか?

    18歳未満の場合、視覚障害の身体障害者手帳がなくても利用できますが、18歳以上の場合、原則必要となります。詳しくは自治体の障害福祉課にご相談ください。

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