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同行援護

視覚障害者の移動支援サービス”同行援護”とは?対象者と利用の流れを解説

池のほとりで、ガイドヘルパーと白杖の人が談笑している。

同行援護とは、移動が困難な視覚障害者が外出するときに利用できる、介護や支援を適切に行う福祉サービスです。

同行援護全般については、以下の記事で詳しく解説しています。

参考:同行援護とは?支援内容や対象者・移動支援との違いを解説 | Spotlite(内部リンク)

この記事では、同行援護の対象者を中心に、以下の点を紹介していきます。

  • 同行援護利用の対象者
  • 同行援護の内容
  • 同行援護を利用する流れ

そして最後に、同行援護を利用するメリットについてお伝えします。

同行援護の対象者とは?

同行援護の対象者は、視覚障害により移動が困難な方です。同行援護のガイドヘルパーは外出時に、視覚障害者に同行して、移動に必要な情報を提供します。それとともに、移動の援護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与します。

参考:障害者自立支援法 第5条4 | e-Gov(外部リンク)

遊歩道を白杖の人とガイドヘルパーが歩いている。

同行援護の対象者

まず、同行援護の対象者となる基準について解説します。

同行援護対象者の基準

同行援護の対象者の基準は、同行援護アセスメント項目に基づき決められており、一定の要件が設けられています。また、視覚障害の身体障害者手帳を持っているか、同程度の障害である児童であることが前提となります。

ただし、障害者総合支援法は難病患者も対象となっています。難病患者の場合、障害者手帳を所持していない人もいます。移動に困難がある場合には同行援護の支給対象となりますので、必ずしも身体障害者手帳を持っている方だけが対象ではありません。

  • 同行援護アセスメント票の項目中、「視力障害」「視野障害」「夜盲」のいずれかが「1点以上」であり、かつ、「移動障害」の点数が「1点以上」の方で、障害程度区分の認定を必要としません。
  • 障害支援区分によって、サービス費が加算される場合があります。事前に事業者に相談し、アセスメントを受けることが必要です。

参考:同行援護就業者養成研修テキスト第4版

同行援護を利用可能な年齢

同行援護の利用をするにあたって、年齢の制限はありません。しかし、65歳以降は介護保険サービスが優先されることが多いため注意が必要です。

紅葉の道を白杖の人とガイドヘルパーが歩いている。

同行援護でできること、できないこと

ここからは同行援護によってできること、できないことについて説明します。

同行援護でできること

同行援護を利用できるのは、「原則として1日の範囲内で用務を終えるもの」とされています。

ただし利用できない外出もあります。次の項目で説明していますので参考にしてください。

仕事以外の日常的な外出については、社会参加や余暇活動についても基本的に認められます。例えば一市民としてのお墓参りや日曜礼拝、選挙演説の傍聴なども利用することが可能です。

参考:同行援護事業ハンドブックQ&A(利用者編) | 社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合(外部リンク)

同行援護でできないこと

一方、同行援護で利用できないことは、「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当ではない外出」とされています。

例えば特定の宗教を普及する活動や特定の政党を支持する政治活動等については、同行援護の対象外です。その他、パチンコ、競馬、スナック、風俗や、通勤や通学のほか、利用者本人が何らかの収益を得るような経済活動を行うための外出同行などが対象外となります。

同行援護を利用する流れ

同行援護を利用するときには、手続きのフローがあります。

  • 市区町村の障害福祉課等の窓口に相談
  • 「サービスの利用申請」「障がい支援区分の判定」「サービス等利用計画の作成」「市町村の支給決定と受給者証(通知決定)の受け取り」をする。
    ※手続きには最大で2ヶ月ほどかかるため定期的にチェックが必要。
  • 同行援護のサービスを提供している事業所と利用契約を交わす。
    ※必ず受給者証の持参が必要です。Spotliteでは、同行援護の利用手続きをサポートしています。

これらのフローを経て、いよいよ同行援護の利用開始です。

Spotliteは同行援護の事業所を運営しているので、そのまま契約いただくこともできます。
以下のリンクから、お気軽にお問い合わせください。記事の最後にはQRコードもあります。

SpotliteのLINEアカウントはこちら(外部リンク)

同行援護の利用によって、行動する範囲が広がる

ガイドヘルパーと白杖の人が大道芸人と話している。

同行援護を利用することで、行動範囲が広がり、新たな世界に触れることができます。

この記事で紹介した手続きなどを参考に、いままで行ってみたかった場所、やりたかったことを実現するために、ぜひ同行援護を利用してみてください。

Spotliteでは、視覚障害者の外出時にガイドヘルパーを派遣する障害福祉サービス「同行援護」の事業所を運営しております。利用者、ヘルパーともに、若年層中心の活気ある事業所です。余暇活動を中心に、映画鑑賞やショッピング、スポーツ観戦など、幅広いご依頼に対応しています。お気軽にお問い合わせください。

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※ 当事務所は、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、および香川県に対応しています。

この記事を書いたライター

Spotlite編集部

Spotlite編集部は、編集長で歩行訓練士の高橋を中心に、視覚障害当事者、同行援護従業者、障害福祉やマイノリティの分野に精通しているライター・編集者などが協力して運営しています。

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