病気やケガで生活や仕事などが制限される場合、受け取ることができる国の公的な年金です。受給するためには、対象となる傷病が国民年金法と厚生年金法で定められた等級に該当する必要があります。この等級は身体障害者手帳の等級とは異なります。 さらに、次の3つの条件を満たす必要があります。①障害の原因となった病気やケガの初診日の時点で該当する年金の種類 ②一定の保険料の納付要件を満たしている(20歳未満の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は除く) ③障害の状態が障害認定日または、初診日が20歳未満の場合は20歳の時点で等級に該当する 視覚障害者においては網膜色素変性症など進行性の障害の場合、初診日があいまいになり、障害年金の受給申請が滞るという事例もあります。 種類は、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類あります。初診日に加入していた年金制度、障害の状態(等級)、ご家族構成により、受け取ることができる年金額が変わりますが、平成26年に公表された月額平均は77,829円になっています。
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1991年香川県生まれ。広島大学教育学部卒業後、国立障害者リハビリテーションセンター学院修了。視覚障害者のための福祉施設での勤務を経て、ガイドヘルパーの仕事を行う。教員免許(小学校・特別支援学校)を保有。歩行訓練士。Spotlite発起人。
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