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身体障害者手帳

身体障害者福祉法に定める身体上の障害がある者に対して、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が交付するものです。視覚障害の場合、1級から6級に分かれており、1級の方が障害の程度が重くなります。2018年7月に規定が改正され、「両目の視力の和」から「良い方の視力」に変更がありました。これにより、実際の生活での見え方に即した等級になることが予想されます。しかし、片目失明者や眼瞼痙攣者は等級の対象にはならず、課題も残っています。

参照:厚生労働省HP