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日常生活用具

厚生労働省によると、次の3つの条件を満たすものとされています。「障害者等が安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの」「 障害者等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、社会参加を促進すると認められるもの」「用具の製作、改良又は開発に当たって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般に普及していないもの」 市町村が行う地域生活支援事業として規定されており、各自治体で要綱が決められています。対象者は、身体障害者手帳の等級、年齢、家族構成、世帯収入などを元に本人の生活状況を鑑みて、要綱に合致する場合は費用の一部または全額を国や地方自治体が補助します。ただし、各項目で1度の申請で補助を受けられる上限金額と1度申請すると一定期間は申請ができない期間(耐用年数)が定められています。

参照:厚生労働省