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身体障害者福祉法に定める身体上の障害がある者に対して、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が交付するものです。視覚障害の場合、1級から6級に分かれており、1級の方が障害の程度が重くなります。2018年7月に規定が改正され、「両目の視力の和」から「良い方の視力」に変更がありました。これにより、実際の生活での見え方に即した等級になることが予想されます。しかし、片目失明者や眼瞼痙攣者は等級の対象にはならず、課題も残っています。
参照:厚生労働省HP
1991年香川県生まれ。広島大学教育学部卒業後、国立障害者リハビリテーションセンター学院修了。視覚障害者のための福祉施設での勤務を経て、ガイドヘルパーの仕事を行う。教員免許(小学校・特別支援学校)を保有。歩行訓練士。Spotlite発起人。