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補装具

障害のある方が日常生活上において必要な移動や動作等を確保するために、身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替する用具について、購入または修理に要した費用(基準額)から所得に応じた自己負担額を差し引いた額を補装具費として支給します。義足や補聴器、車椅子などがあります。視覚障害者の場合は、盲人安全杖(白杖)、義眼、眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡)の3種類が該当します。

引用:WAMNET