1
自治体に受給資格
を申請する
- 初申請の方は個別にサポートいたします。
- すでに受給資格をお持ちの方は自治体への申請は不要です。
おでかけを依頼するシステム上は、3日後以降の日時を選択して、予約できます。お急ぎの場合は個別対応も可能ですのでご相談ください。
同行援護は24時間365日ご相談可能です。1日あたりの利用時間上限もありません。ただし、深夜の時間帯や年末年始では、ガイドヘルパーが見つからない場合があります。なお、事業所へのご依頼は平日10〜18時のみ受け付けております。
契約時間を、全て利用しなくても問題ありません。1ヶ月以上、全く使わない月があっても大丈夫ですが、自治体によっては定期的にモニタリングを実施して、次年度の支給時間数に影響する場合があります。
通勤・通学には利用できません。また、長期かつ頻繁な同一内容の利用も、自治体によっては利用できない場合があります。
可能です。複数の事業所と契約した場合、総支給時間内に収めるための管理はご自身でお願いしております。
可能です。ただし、ガイドヘルパーの稼働状況や依頼内容等、場合によってお受けできない場合があります。
当日のお支払いは不要です。自己負担金がある方は、1ヶ月ごとに口座振替でのお引き落としを行います。
同行援護中、ガイドヘルパーに発生する交通費や入場料などはご負担いただきます。ただし、待ち合わせ場所までの移動にかかる交通費は必要ありません。
18歳未満の場合、視覚障害の身体障害者手帳がなくても利用できますが、18歳以上の場合、原則必要となります。詳しくは自治体の障害福祉課にご相談ください。